ハラスメント防止ガイドライン
学校法人福岡学園ハラスメント防止ガイドライン
学校法人福岡学園は、ハラスメントを防止し、学生・教職員一人ひとりの人権が尊重され、誰もが安心できる就学・就業環境を築くとともに、万一ハラスメントが発生した場合に、公正かつ適正な対応を行うために、「学校法人福岡学園ハラスメント防止ガイドライン」を以下のとおり定めます。
1.ハラスメントとは
学園内で起こり得るハラスメントとしては、次のようなものがあります。
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる性的な言動による人権侵害)
【具体例事例】
- ・身体的特徴を話題にする。
- ・「男のくせに根性がない」、「女性は学問を続けるより、結婚したほうが幸せだ」など性別についての思い込みや一方的な価値観を押し付ける発言をする。
- ・身体の一部に意識的に接触する。
- ・出張への同行を強要したり、出張先で個人指導として自室に呼ぶ。
- ・飲み会等で自分のそばに座席を指定したりお酌をさせたりする。
- ・人格を認めないような「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などの呼び方をする。
アカデミック・ハラスメント(就学上・就業上の地位等を利用した不適切で不当な言動による人権侵害)
【具体例事例】
- ・正当な理由なく、放任主義と称して、研究指導やアドバイスをしない。
- ・心身の健康を害する可能性があるような不当な課題達成を強要する。
- ・不当に低い評価をしたり、単位を与えない。
- ・職務上必要な情報を意図的に与えない。
- ・「こんなこともできない」、「いない方がまし」など、言葉の暴力といえるようなひどい非難叱責をする。
- ・からんだり、暴言をはいたりするなど、酔った上での迷惑行為をする。
2.ハラスメント防止の対象者とは
役員、教職員、学生その他学園に在籍するすべての者が対象です。
3.学園構成員の責務
- ・すべての学園構成員は、ハラスメントを行ってはなりません。また、ハラスメントの防止・排除に努め、防止等対策委員会及び調査班の調査等に協力しなければなりません。したがって、学内外を問わず、ハラスメントを受 けたり、目撃したり、相談された場合は、迅速かつ適切に対応する義務があります。
- ・管理または監督の地位にある者は、ハラスメントに関し、注意を喚起し、認識を深めさせ、ハラスメントの防止等に努めなければなりません。また、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければなりません。
4.ハラスメント防止等対策委員会
ハラスメント防止等に関する適切な対応を行うため、ハラスメント防止等対策委員会を設置します。防止等対策委員会は次に掲げる事項を行います。
- ・ハラスメントの防止に関する啓発活動の企画及び実施に関すること。
- ・ハラスメントの相談体制等防止対策に関すること。
- ・ハラスメントに関する調停及び事実関係の調査、救済並びに処分の具申等に関すること。
- ・その他ハラスメントの防止及び対策に関すること。
5.ハラスメント相談窓口及びハラスメント相談員
ハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応するため、ハラスメント相談窓口及びハラスメント相談員を配置し相談の窓口とします。相談は、当事者のほか、同僚・友人・保護者等第三者でも可能です。
- ・相談窓口及びハラスメント相談員(以下「相談員」という。)は、ハラスメントに関する苦情・相談に当たるとともに、ハラスメント解決のため、助言や情報の提供等、必要な支援を行います。
- ・相談員は、調停または調査が必要と認められるものについては、速やかに防止等対策委員会に報告します。
- ・相談員の氏名及び連絡先等は、ホームページ、学園が発行するポスター等に掲載し、公表します。
- ・相談員は業務上得た情報については守秘義務があります。この義務は相談員業務を離れたり、退職しても 守らねばなりません。
- ・相談員一人では解決が困難な事案について、統括相談員の協力を求めることができます。
6.統括相談員
相談員を支援し、その業務を統括するため、ハラスメント統括相談員を置きます。統括相談員の業務は以下の事項です。
- ・相談員が協力を求めている事案についての支援
- ・相談員会議の開催
- ・ハラスメント防止等対策委員会への具申
7.相談記録等
苦情の申出及び相談があった場合、相談員は相談内容を記録に残すことを相談者に説明し、同意を得て記録します。
- ・相談者が匿名を希望する場合、相談員は、仮名の使用等プライバシー保護に十分留意しながら対応し記録に残します。ただし、調停あるいは調査によってハラスメントを解決するためには、相談者の実名が必要であることを伝えます。
- ・相談記録は、事案が終結した後、速やかに統括相談員に引き渡さなければなりません。
- ・その他相談に関するメモ等は、事案が終結したとき並びに相談員の任が解かれた場合、責任をもって全て破棄しなければなりません。
- ・統括相談員は、一定の期間、相談記録を厳重に保管します。
8.相談員会議
苦情の申出及び相談への対応を適切かつ円滑に行うため、統括相談員、相談員をもって構成する相談員会議を設置します。相談員会議は次に掲げる業務を行います。
- ・統括相談員が必要と認めた事案について、苦情・相談への対応方針を検討し、必要な措置を講ずること(調停・調査等を必要とする事案を防止等対策委員会に具申します。)。
- ・苦情・相談の事例を研究すること(不定期の内部研修を行います。)。
- ・ハラスメント防止等のために参考となる情報を、防止等対策委員会へ提供すること。
9.ハラスメント調停班
ハラスメントの事案について、話し合いで解決したいとの申立、または委員会が調停を行う必要があると認めるときには、委員会は調停班を設置します。調停班は当事者及び関係者から事情を聴取し、話し合いによる問題解決を目指します。
10.ハラスメント調査班
ハラスメントの事案について、調査の申立、または委員会が調査を行う必要があると認めるときには、委員会は調査班を設置します。調査班は当事者及び関係者から事情を聴取し事実関係を調査します。
11.当事者の保護
ハラスメントに関する相談、調停及び調査等に当たっては、当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取の対象者の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければなりません。
委員会委員及び相談員等ハラスメントの内容を職務上知りえる立場にあるものは、職務上必要とする場合を除いて、知り得た内容を漏洩してはなりません。職務を離れた場合、退職した場合も同様です。また、ハラスメントに関する苦情・相談または調査・協力等により、就学上、就業上の不利益な取扱をしてはなりません。
12.ハラスメントに関する措置等
ハラスメントの事実があり、処分又は就学・就業環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は、就業規程、学則等に則り、必要な措置(懲戒処分等を含む)をそれぞれの担当委員会で講じます。